伊藤岳
日本共産党
この中にあります、消防法八条にありましたように、防火管理に係る消防計画は防火管理者が作成するということにされていますよね。私、先日、スーパーホテルで支配人、副支配人として業務委託契約を結んでおられたお二人からお話を伺う機会がありました。首都圏青年ユニオン労働組合スーパーホテル分会に所属する男女二人です。その方によりますと、スーパーホテルの場合は消防計画についてはホテル側が策定及び届出をしている、防火管理者だという私たち支配人、副支配人は業務の範囲とは認識していないので、消防計画は私たちは作成していません、見てもいませんと言われていました。消防庁、防火管理者が消防計画を作成していないんです。消防...
小宮大一郎
消防庁次長
お答えいたします。消防法施行令第三 条の二第一項では、防火管理者が防火管理に係る消防計画を作成し、所轄の消防長又は消防署長へ届け出なければならないことと定められておりますことから、防火管理者が消防計画を知らされていないというのは適切ではございません。こうした事実につきまして消防本部が立入検査により覚知した場合には、消防計画に基づく防火管理の実施を指導するなど、適切に対応がなされるものと承知しております。