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防火管理者に業務委託契約の者を選任することの可否

2022-03-16 参議院 総務委員会

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伊藤岳

日本共産党

つまり、マンションを多数所有、運営するなど、業務形態の急増、こういう業務形態の急増など、社会情勢、環境の変化を受けて消防法施行令が改定をされたということだと思います。この間は、一連の規制緩和の中で、社会の各分野でアウトソーシング化、業務委託が広がっています。ホテル業界においても新しい業務形態が出現をしています。全国展開をしているスーパーホテルチェーンは、ホテル丸ごと一棟の運営を行う支配人、副支配人を男女ペアで募集をしている。そして、その募集に応じた男女ペアの支配人、副支配人と業務委託契約を結んでホテル業務を任せる方法を採用しています。ホテルの中には支配人、副支配人の1LDKの住居も備えているそ...

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小宮大一郎

消防庁次長

お答えいたします。防火管理者につきましては、消防法第八条により、建物のオーナーなど管理について権原を有する者が政令で定める資格を有する者のうちから定めることとなっております。その資格につきましては、消防法施行令におきまして、防火管理講習を修了するなどの一定の知識を有するとともに、当該建物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあることを要件として定めておりまして、社員か業務委託契約の者かでその適否が判断されるものではございません。