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消防法施行令第3条第2項の防火管理者の選任に関する規定が追加された背景

2022-03-16 参議院 総務委員会

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伊藤岳

日本共産党

その消防法施行令では、防火管理者について平成十六年、つまり二〇〇四年に改定をされまして、遠隔の地に勤務していることその他の事由により代理選任を可能とする規定が加わりました。消防庁、この消防法施行令第三条第二項の防火管理者の選任に関する規定はどのような社会情勢や環境の変化の中で改定されたものですか。

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小宮大一郎

消防庁次長

お答えいたします。複数の建物を一人で管理されている場合などで、防火管理上必要な業務を遂行することができる者が勤務又は居住していない建物などが出現したことなどの経済社会状況の変化などに応じまして、防火管理者の業務を外部に委託することを可能としたものでございます。