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作業や指導の義務付けが受刑者の人間性を軽視することにつながる可能性

2022-06-10 参議院 法務委員会

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山添拓

日本共産党

もちろんそうなんですけれども、二十六歳まで若年者の一定の処遇が必要だということであれば、じゃ、何でそもそも少年法の適用年齢下げたのかということも改めて問われなくちゃいけないと思うんですね。私は、指導の名で義務付け、懲罰を背景に強制するべきではないと考えます。思想改造と言えば大げさに聞こえるかもしれませんが、行き過ぎれば危険な事態を招き得る問題だと思います。現に日本の刑事施設では、戦前も戦後も受刑者の人間性を否定した歴史があります。刑務官が受刑者の肛門に消防用ホースで放水して傷害を負わせ、直腸破裂で死亡させた事件、腹部を革手錠で締め付け受刑者が死亡した事件など、一連の名古屋刑務所事件を経て、二〇...

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古川禎久

法務大臣

今回法改正で創設をしようとする拘禁刑は、作業と指導を、いずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために課すものと位置付けております。そこで、十二条第三項において、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することといたしております。これは、ここに言う改善更生といいますのは、罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができるようになることを意味するものでありまして、これは、憲法上保障される思想及び良心の自由を侵害することが許されないというのは、これはもう当然のことであります。