高良鉄美
沖縄の風
今、本人の希望というのいろいろありましたけれども、それを前提としますと、同じ拘禁刑であっても、本人の意に反して作業を課すことができない受刑者、それと、そうでない受刑者とが存在することになります。受刑者が正当な理由なく作業や指導を拒むことを遵守事項違反とし、懲罰の対象となり得るところ、国連の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、日本の第三回定期報告に関する総括所見において次のように勧告しています。委員会は、締約国の刑法典が、本規約の強制労働の禁止に違反して、刑の一つとして刑務作業を伴う懲役を規定していることに懸念を持って留意する。委員会は、締約国に対して、矯正の手段又は刑としての強制労働...
佐伯紀男
法務省矯正局長
刑事収容施設法におきましては、受 刑者の遵守事項として、正当な理由なく作業等を拒否してはならない旨を定めてございます。これに違反した場合には、各種の事情を考慮した上で懲罰を科すことができることとされております。拘禁刑受刑者につきましても同様に懲罰を科すことができることとしておりますが、これは、拘禁刑の趣旨を踏まえまして、個々の受刑者の問題性等に応じて必要と認められる矯正処遇を専ら受刑者の意思に委ねるということは相当ではないと考えたものでございます。これまでも御答弁させていただいておりますが、拘禁刑の創設というのは、個々の受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせて処遇を行うものでございます...