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長時間勤務の職員に対する医師による面接指導の実施状況

2022-03-22 参議院 総務委員会

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伊藤岳

日本共産党

つまり、過労死ラインを超えるような働き方が面接、医師の面接指導の対象となっているということだと思います。二月の自治体への通知では、面接指導の対象となる職員が業務多忙で面接時間を確保できないといった状況が生じていたことが明らかになったと述べられています。通知に添付されている勤務条件等に関する調査の附帯調査によりますと、医師による面接指導を受ける必要があるのに業務多忙で面接時間を確保できなかった職員が二八・二%、約三割に上っています。この二八・二%、実数に換算すると何人になりますか。

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山越伸子

総務省自治行政局公務員部長

お答えいたします。総務省で行いました令和三年四月から六月までの期間の時間外勤務の状況調査、この対象にいたしました知事、市町村部局等の職員約百二十万人中、医師の面接指導の対象となる要件に該当した職員は三か月間で延べ四万六千七百二十五人となっております。そのうち、約半数の延べ二万五千百八十一人が医師の面接指導が行われなかったものでありまして、そのうちの二八・二%の延べ七千九十九人が職員が業務多忙で面接時間を確保できなかったというものとなっております。