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取り壊すことを前提に家屋を取得した者に不動産取得税を課した場合の違法性の有無

2022-04-14 参議院 総務委員会

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芳賀道也

国民民主党・新緑風会

この映画に映っていた方が勤め先の会社から頼まれて平井候補に投票して、会社から頼まれてこの平井陣営の関係する事務所ではないかというところで報告をしている、平井候補に投票したと報告した疑いがあります。このドキュメンタリーで報じられたようなこのようなケースでは、公職選挙法五十二条の違反が強く疑われるのではないかと指摘しておきたいと思います。憲法第十五条四項でも、全ての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない、選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと規定しており、選挙前まで大臣として憲法擁護義務があった方を候補者とする陣営のすることとはおおよそ考えられないと指摘をしておきたいと...

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稲岡伸哉

総務省自治税務局長

お答えを申し上げます。不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税であり、不動産である土地家屋を取得した者に対して課する不動産流通課税でございます。平成二十二年の総務大臣通知は、地方税法において不動産取得税は不動産の取得に対して課すと規定されておりますが、取り壊すことを前提とした家屋の取得は不動産の取得に当たらないという解釈を示しているものでございます。このような不動産の取得に当たらないものについて不動産取得税を課すことはできないものと考えております。