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外国に所在する通訳人がウェブ会議を利用して通訳することの可否

2022-05-12 参議院 法務委員会

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嘉田由紀子

碧水会

ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子でございます。今回の民事訴訟法の一部改正案では、第百五十四条が新設されまして、通訳人の立会い等に関する規定が置かれております。国際化が進み、そして外国語を話す方が裁判に関わるこの時代、大変時宜を得た追加だと思っております。ただ、いろんな問題がありますので、今日はその点について集中して質問をさせていただきます。この裁判所における法廷通訳は、民事事件だけではなく刑事事件も視野に入れているということで、質問させていただきます。まず初めに、法務大臣に確認をさせていただきます。法廷通訳人に期待される役割には、民事、家事、刑事、質的な違いがあると考えます。つまり、日...

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古川禎久

法務大臣

お答えいたします。日本語を十分に理解することができない外国人が民事事件、家事事件、刑事事件に関与する場合に関して、民事訴訟法、家事事件手続法及び刑事訴訟法はそれぞれ通訳に関する規定を設けております。これらの規定に基づきまして資質、能力を有する通訳人が選任され、当該通訳人によって正確、公正な通訳が行われることは、外国人の権利保護の観点からも重要であるというふうに考えております。これらの規定に基づく実際の通訳人の選任につきましては、裁判所が個別具体的な事案に応じて適切に行っているものと承知しておりますが、法務省としては、引き続きその運用を注視してまいりたいと存じます。