嘉田由紀子
碧水会
ありがとうございます。方向として示していただきました。ただ、実際の現場を見てみますと、今日、資料を出させていただいておりますけれども、刑事事件における外国人事件の終局人員と通訳人登録者名簿登録人数の関係というところで、より通訳者が確保しやすい言語と確保しにくい言語、ここに明らかに差があります。資料一を出させていただいておりますけれども、例えばベトナム語ですと、裁判の事例は多いのに通訳者は供給が足らない。逆に、中国語や英語、韓国語では比較的通訳者の数が多いと。それから、この具体的な現場での問題、資料二として静岡県立大学の法廷通訳研究会が出された大変丁寧な資料がございます。法廷通訳の仕事に関する調...
金子修
法務省民事局長
現行法におきましては、映像と音声の 送受信を利用したウエブ会議の方法による通訳は認められて現行でもおるんですけれども、音声のみを利用した電話会議による通訳は認められておりません。しかし、例えば当事者の話す言語が少数言語であった場合には、通訳人の候補者が限られることが予想されるところ、その候補者がウエブ会議に対応することができない場合もあり得ること等を考慮すれば、適切な通訳人を確保し手続を円滑に進行させるためには、通訳人が関与する方法はできる限り広く認める必要があると認識しているところでございます。他方で、現在は民間のサービス等でも電話による通訳も広く行われているものと承知しており、電話会議による...