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氏名・住所の秘匿制度の適用が想定される具体的な事案

2022-05-17 参議院 法務委員会

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安江伸夫

公明党

ありがとうございました。私から、続いて、氏名、住所の秘匿制度の創設に関連しても確認をさせていただきます。この制度は、犯罪被害者等を保護する観点から盛り込まれたものと承知をしております。先ほど清水委員からも御指摘があった点でございます。この制度が適用される事案として具体的にどのような事案を想定されているのかを法務省に確認させていただきます。

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金子修

法務省民事局長

御指摘の改正法案の秘匿制度では、申立て等をする者がその住所や氏名等を相手方当事者に知られると社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがある場合には、訴訟記録中の記載のこれらの部分を秘匿することができることとしております。これに当てはまり得る典型的な事案としましては、性犯罪、配偶者暴力、児童虐待、ストーカー行為等の被害者と加害者との間の訴訟があるものと考えております。