真山勇一
立憲民主・社民
今回の拘禁刑というのは、そのいろんな認識が変わってきたことによって、大臣もおっしゃったように、現行法では懲役ということで、何というんですか、罪を犯したんだから、それに対する報いとか懲らしめという意味もあって例えば作業をさせられるということがあるけれども、それが今回そうじゃなくなってきているという御説明がありましたけれども、今の説明伺っていると、結局、懲役刑が名前はなくなって拘禁刑となったけれども、ほとんど今の御説明ですと、やっぱりその罪に対する懲らしめとか、そういう意味で作業とか指導を適宜採用してやはり受刑者に課すということになりませんか。
佐伯紀男
法務省矯正局長
現行法における懲役刑におきましては懲らしめの趣旨が含まれていたというふうに考えてご ざいますが、新たな拘禁刑の下におきましては、改善更生、あるいは円滑な社会復帰に必要な指導の一環として行うということでございます。ただ、その対象が受刑者ということでございまして、その必要な指導については受けていただく必要があるということになります。
真山勇一
立憲・神奈川
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