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拘禁刑による作業と指導は対象者の思想、良心の自由を侵害するものではないことの確認

2022-06-10 参議院 法務委員会

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安江伸夫

公明党

今の御答弁のとおりの運用をお願いしたいと思います。続きまして、思想信条の自由との関係性についても確認をさせていただきたいと思います。先般の参考人質疑の中で、今回の法改正によって、思想犯を労働や指導で思想改造することを可能にする法案であるとの指摘がございました。もとより、思想信条の自由は憲法上保障されたものであり、それが内心の自由にとどまる限り絶対的に自由であり、たとえそれが民主主義を否定する思想であっても、少なくとも内心にとどまる限りは処罰されないと解されております。また、思想についての沈黙の自由も保障されていなければならない、これが思想信条の自由でございます。参考人の質疑にあった懸念を踏まえ...

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古川禎久

法務大臣

今回の法改正で創設する拘禁刑につきましては、作業と指導を、いずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために課すものと位置付けることとし、刑法第十二条第三項において、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することといたしております。ここに言う改善更生とは、罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができるようになることを意味するものでありまして、もとより、思想改造などではありませんし、憲法上保障される思想及び良心の自由を侵害することが許されないということは、これはもう当然のことだというふうに考えてお...