東徹
日本維新の会
今の御答弁にちょっと関連でお聞きしますけれども、例えば、これ、拘禁刑にすることによって作業と指導の両方ができるようになるというふうなことをずっと答弁されておりますけれども、例えば懲役刑であっても、懲役刑という名称のままで作業とそれから指導、こういったことが両方できるような、そういった改正というのは、これは検討なされなかったんでしょうか。
川原隆司
法務省刑事局長
お答え申し上げます。まず、今回の議論は、先にどのような刑の内容とするかということが決まりまして、それからその名称ということで、その名称について検討したものでございます。委員おっしゃるとおり、今私どもが御提案申し上げている内容の、拘禁刑の内容のまま懲役刑とすることも考えられなくはないのかもしれませ んが、具体的な議論としては、そういった懲役刑のままで置くという議論はされておりませんで、現在、懲役刑ということで既に意味内容を持った刑がございますので、これと違う刑を定めるということから、懲役刑とは異なる、あるいは禁錮刑とは異なる刑の名称ということで、先ほど申し上げたような経緯で拘禁刑という名称としたも...