嘉田由紀子
碧水会
法務大臣、ありがとうございます。本当に一人一人の人権が根本から尊重されないとなかなか犯罪からも立ち直りできないということを共有の価値観にしていただいていると思います。そういう中で、先ほど来から議論になっていたんですけれども、罪を犯した方が、施設内の処遇ですけど、刑の執行段階で、被害者等の心情を伝達することが受刑者の立ち直りにどのような効果を及ぼすと評価しているでしょうか。既に先ほど清水議員のときにもございましたけれども、法務省さん、お願いいたします。
佐伯紀男
法務省矯正局長
お答えいたします。受刑者に対しまして、自らの犯罪に対する反省や悔悟の情を深めさせるためには、被害者及びその親族等の被害に関する心情やその置かれている状況等について正しく理解させるこ とが極めて重要であると認識しておりまして、現行の法の下におきましても、被害者の方やその支援団体等による講話であったり、被害者等の命を奪う罪を犯した者など一定の人に対しまして、被害者の視点に、被害者の視点を取り入れた教育を行うなどの働きかけをしておるところでございます。今回、法制審議会における議論におきましても、これまでは被害者等の心情を直接私どもが受け入れるような形のものはしてございませんでしたが、法制審議会の部会に...