真山勇一
立憲民主・社民
被害者の心情と同時に、被害者が受刑者の行動、立ち居振る舞い、それから社会復帰した後の態度などをやはりしっかりと見てもらえるようなまず体制をつくることが一つと、そういうことによって、あっ、本当に対象者は反省しているんだなと、本当にざんげの気持ちがあるな、ああ、もうこれなら許せるなんていう、やっぱりそういうところまでやはり被害者にとっても気持ちを持っていけることが一番いいんじゃないかというふうに思いますので、是非この辺りはしっかりと、さっき検討中というものがありましたけど、やっぱり対策しっかり立てていただきたいというふうに思います。それでは次に、もう一つの問題点として侮辱罪のことについてお伺いした...
古川禎久
法務大臣
お答えいたします。表現の自由は、 これはもう憲法上も規定されている非常に極めて重要な権利でありまして、これが不当に制限されるということはあってはならないというふうに思っています。今回の改正は侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでございまして、構成要件を変更するものではありません。処罰の対象となる行為の範囲が変わるわけではありませんから、したがいまして、これまで処罰されなかったものが今回の法改正によって新たに処罰されることになるということはないわけでございます。また、拘留、科料というこの刑罰の下限を存置、残すことにしてありますので、一律に、この当罰性の低い行為まで一律重く処罰するというようなことでもござ...