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侮辱罪の現行犯逮捕の判断が現場の警察官に委ねられることの問題点

2022-06-02 参議院 法務委員会

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山添拓

日本共産党

日本共産党の山添拓です。侮辱罪の法定刑引上げについて伺います。逮捕が容易になることが懸念をされております。そこで、法務省と警察庁連名による政府統一見解が出されております。侮辱罪による現行犯逮捕について、表現の自由の重要性に配慮しつつ慎重な運用がなされる、実際上は想定されないなどと記されております。国家公安委員長に伺います。前回の質疑で法務省は、侮辱罪で現行犯逮捕を必要とするかどうか、これを判断するのは逮捕者だと答弁しました。ですから、慎重な運用とありますが、実際に現行犯逮捕するかどうかの判断は現場の捜査官次第ということになるかと思いますが、いかがでしょうか。

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二之湯智

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

逮捕権の運用につきましては、身体の自由に直接関連することから、犯罪捜査規範において、逮捕権は慎重適正に運用しなければならない旨を規定しているところでございます。その上で、侮辱罪による現行犯逮捕については、身体の自由に加え表現の自由への配慮も重要と考えられることから、先般、表現の自由の重要性に配慮しつつ、逮捕権の運用を慎重に行う旨を政府統一見解としてお示しをしたところでございます。