山添拓
日本共産党
表現の自由に関わることが明らかな事件を平気で逮捕し、起訴してきた事実があるわけです。それが表現の自由、政治活動の自由への弾圧であるということの自覚もなければ反省もないように私は今の答弁を伺って受け止めました。侮辱罪の法定刑引上げによって不当逮捕の懸念が広がるのは当然だと思います。この資料の中には、表現行為という性質上、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないとあります。正当行為であるかどうか、いつ誰が判断するんですか。
川原隆司
法務省刑事局長
お答え申し上げます。現行犯逮捕の場合ですので、その判断は逮捕者がすることになります。