有田芳生
立憲民主・社民
時間なくなってきたので急ぎます。現行犯逮捕は、そういう場合、これは侮辱罪だぞということになればできるんでしょうか。統一見解が出ていますけれども。
川原隆司
法務省刑事局長
お答えを申し上げます。侮辱罪の現行犯逮捕についてお尋ねでございます。侮辱罪による逮捕に関しましては、今般の法定刑の引上げにより住居不定であることなどの制限がなくなることとなりますが、それ以外の要件に変わりはないところでございます。すなわち、現行犯逮捕は、現に罪を行い又は現に罪を行い終わった者が対象とされておりまして、犯人による特定の犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができないものでございます。今回の改正後は、侮辱罪による現行犯逮捕は、ただいま申し上げた 要件を満たす場合には、住居不定であることなどの要件がなくても法律上は可能となるものでございます。しかし、現行犯逮捕の...