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勾留中の被疑者に対する生活環境の調整の際検察官への意見聴取を条件としたことの是非

2022-06-10 参議院 法務委員会

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高良鉄美

沖縄の風

今言われたような形で、検察官のというようなことがありますけれども、更生保護の関連が今回の法案の中身として十分審議されたかどうかというのがちょっと問題がありまして、そこをお伺いしたいんですけれども。検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者という規定が、まあ素直にこれを読めば、必ずしもこの起訴猶予処分と決めている被疑者に限らず、将来起訴する可能性も否定できない被疑者も含むように理解できます。これも先ほどとちょっと関連しますが、京都弁護士会が五月二十日付けで出した意見書や、日弁連が五月二十六日付けで出した被疑者に対する社会内処遇制度案に対する会長声明の中でも同じような懸念が示されています。ところで...

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宮田祐良

法務省保護局長

生活環境の調整の関係で御質問でございますけれども、この点、捜査に支障を生ずるおそれがあり相当でないという意見があった場合には生活環境の調整はしない、できないということになってございますけれども、そもそも勾留が、勾留中に行われる生活環境の調整でございまして、勾留がそもそも被疑者の逃走や罪証隠滅を防止しながら適正に捜査を行うために認められているというものであることから、勾留中の被疑者について仮に捜査に支障を及ぼすような介入をするということは、これは許されないものというふうに考えております。他方で、御指摘のとおり、勾留されている被疑者の中にも定まった住居がないなど安定した生活基盤がない者が存在いたし...