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国民の保護に関する基本指針において離島住民の避難等の項目が配慮すべき地域特性として明記された理由

2022-04-05 参議院 外交防衛委員会

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伊波洋一

沖縄の風

このように、国民保護法制、法定以前から、島嶼県である沖縄県では住民避難が困難であることは日本政府においても十分に認識されてきたはずです。にもかかわらず、住民避難の体制を整えることなく、南西諸島の下に米軍や自衛隊のミサイル部隊配備など急速に進められてきました。国民保護法の成立を受けて、二〇〇五年三月に国民保護に関する基本指針が閣議決定されました。基本指針とは、国が実施する国民保護計画の上位の指針として機能する文書です。この基本指針の「避難に当たって配慮すべき地域特性等」の部分には、特に離島の住民の避難、沖縄県の住民の避難、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難などの項目が明記されてい...

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澤田史朗

内閣官房内閣審議官

お答えいたします。国民の保護に関する基本指針においては、自然条件や特定の施設の存在などの事情により避難に当たって配慮すべき地域特性を持つ地域につきまして、他の地域に比べて運送手段や避難経路が限定されているなどの事情があることから、特に配慮すべき旨の記述をしておるところでございます。具体的には、議員御指摘の、離島の住民の避難や沖縄県の住民の避難につきましては、島外避難の場合輸送手段に制約があることなど、また、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難につきましては、施設が防衛に係る諸活動の拠点となることなどの特性があることから、それぞれ配慮すべき旨が明記されているものと承知をしております...