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自衛隊法第84条の4に基づき在外邦人等を輸送できる地理的範囲

2022-04-12 参議院 外交防衛委員会

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田島麻衣子

立憲民主・社民

よろしくお願いいたします。今回の自衛隊法第八十四条の四には「当該邦人の輸送を行うことができる。」とありますが、この輸送というのを、定義伺いたいと思うんです。私の問題意識は、アフガニスタンのときに、空港まで飛びましたけど、自衛隊機が、ただ、そこにたどり着けなかったんですよね。あの空港への道というのがブロックされているか、爆風が起こったか、テロ等の事由でたどり着くことができなかったと。私も途上国で仕事をしてきているので、空港にたどり着く道というのが一本しかないというのは非常にリアルに想像が付くんですけど、この輸送というのは空港までの輸送を定義しているのか、それとも、もっと、バスターミナルまでとか空...

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岸信夫

防衛大臣

今、八十四条、自衛隊法八十四条の四に規定しております在外邦人等の輸送についての定義ということでございますね。外国における緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人を、外務大臣の依頼に基づいて、典型的には自衛隊の航空機により当該外国から本邦その他の安全な地域に輸送する活動であります。また、八十四条の四の第二項、第三項に基づいて、自衛隊の船舶又は輸送に適する車両により輸送を行うこともできるということになっております。