音喜多駿
日本維新の会
引き続き検討ということで慎重なお立場なわけですが、繰り返しになりますが、このジェノサイド条約の二条は我が国が既に締結しているローマ規程の第六条と同じなわけで、あとはこの共同謀議と扇動の処罰規定が法的に問題になると。そして、判例では、実行犯でなくても共謀共同正犯ということで処罰ができる事例というのは積み重なっています。シンプルに考えて、残りはこの共同謀議や扇動の従犯のような類型をすれば、幾つか細かい点を整理すればこれ国内法としてはクリアできるはずです。そして、仮に整備前であっても、残している点というのはあとは細かな点ですから、留保付きでは批准ができるレベルまで来ているとも考えられます。そこで、本...
林芳正
外務大臣
先ほど政府参考人から答弁いたしました ように、ICCローマ規程との関係で申し上げますと、ICCローマ規程には国内法での犯罪化を義務付ける規定がないわけでございますが、このジェノサイド条約にはそれをまず義務付けていると、ここが違いがあるということでございます。今委員がお話しされましたようなこの条約の締結に際しての留保でございますが、一般に当該条約の趣旨及び目的と両立するものである必要があると認識をしております。ある条約にこの留保を付して締結することが可能かどうかを検討する場合には、その条約の趣旨、目的、また各国の実行等を踏まえる必要があると考えております。このジェノサイド条約の第三条で共謀等の処罰...
音喜多駿
維新・東京
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