梅村聡
日本維新の会
ありがとうございます。短期的にはもちろんそういう労働者を守るという面もあるかと思うんですが、先ほどからそのAIという話が出てきていましたけど、やっぱり今、本当は職業安定法上やってはいけないんですけれども、ある一定の期間がたてば、メールとかSNSとかで転職しませんかという情報がどんどん流れていくわけなんですね。どういうことかというと、転職してもらった方が業者としたらフィーが入りますから。でも、それを促しているということは、せっかく労働者の方がそこでキャリアを積んでいることを、一方でそのフィーを払う側の人からお金取るためには転職を促すということもやっぱり散見されるわけなんですね。だから、もちろん今...
村上陽子
日本労働組合総連合会副事務局長
ありがとうござ います。解雇の金銭解決ということで様々話題になっているというところですが、そもそもその解雇をされたときに、不当な解雇だと言われたときに、今なかなか泣き寝入りが多いということでありますけれども、泣き寝入りせずに済むような、まずはその相談援助機関であるとかあるいは訴訟制度、労働審判制度を活用しやすくするということが重要だと思っております。また、その不当な解雇を行うその使用者というものは、やっぱり労働法とか労働関係のルールに精通していないというか、世の中の、解雇についてはそれなりの理由がなければ解雇できないんだということをしっかり分かっていないということがありますので、そういったそのこ...
梅村聡
維新・比例
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進藤金日子
自民・比例
憲法56条の出席については、現に議場に存在することを基本とすべきであるが、国民主権原理及び間接民主制原理の下で、国政の民主的正統性を確保する観点及び国会議員が全国民の代表としての権能を行使する機会を確保する観点から、必要最小限度のやむを得ない事情があると認め得る場合には、物理的な出席と同等の議会への関与と評価し得る状況にあることを条件として、例外的に憲法改正によることなくオンラインによる出席を同条の出席と解することも許容され得るとの見解
2022-04-27 参議院 憲法審査会
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