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オンライン出席を解釈で可能にする場合における判断基準が曖昧になることへの歯止め

2022-04-06 参議院 憲法審査会

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山添拓

日本共産党

最後に、もう一点伺います。オンライン国会、オンラインによる出席を解釈で可能とした場合、どのような場合に憲法上許され、どのような場合許されないか、その判断の基準が曖昧にならざるを得ない点はあるかと思います。オンラインが不要な場合にもオンラインでやるとか、オンラインでも不可能な場合にまでオンラインでやれるようにすると、それが議会の多数派によってそういう事例が生じ得るかと思います。その歯止めについて、既に議論もされていますが、それぞれ御意見を伺えればと思います。

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赤坂幸一

九州大学大学院法学研究院教授

歯止め、歯止め。議院自律権というものは、議会が自らの議会の審議の在り方について適切と思うように組織できるために認められた権限ですので、それが違うように行使される場合の明確な歯止めというのは設けられておりません。そこで、先ほど申し上げた、手続を決めるときの全会一致ルールの重要性といったものを指摘させていただいたんですけれども、こういったものと併せることで御指摘のような懸念を少しでも軽減するという方策しか現実的にはないのかなと考えます。