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憲法56条との関係における議院自律権についての理解

2022-04-06 参議院 憲法審査会

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打越さく良

立憲民主・社民

赤坂参考人、長谷部参考人、ありがとうございました。大変勉強させていただきました。それで、いま一度、五十六条一項の出席の解釈について長谷部参考人に伺いたいと思います。衆議院憲法審査会のまとめでは、ちょっとその五十六条一項の出席の概念についてと、小西委員の配付資料にありますけれども、一枚目にありますけれども、概念についてというまとめがあるんですが、その中では解釈の論理というものがいまいち、いま一つ不明確かと思われます。そして、五十八条の議院自律権を援用してオンライン出席を出席という議論が大勢だったということなんですけれども、そこで伺うのは、小西委員の資料の三ページ目に、高橋和之東京大学名誉教授の方...

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長谷部恭男

早稲田大学大学院法務研究科教授

高橋先生はこうおっしゃるんですが、まあ高橋先生はこうお考えだという、そういうことなんだろうと思います。つまり、五十六条という、五十六条の規定というのは準則としての性格がとても濃い、であるから、あくまで文言にこだわって例外は許さないと、そういう考え方でいくべきだというのは、高橋先生はそうお考えなんですが。ただ、先ほどイギリスのバッコーク判決の事例も出してお話を申し上げましたが、準則だからといっていつもいつも文字どおりに律儀に従うべきか、だから消防車も赤信号は通過しないということでいいのかと、そういう問題は私はやはりあるんではないかと考えております。

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憲法56条の出席概念は当然に議場に物理的に存在することを意味すると解されてきたが、オンライン出席も、確実な本人確認、成り済まし防止などで物理的出席同様になれば出席と解釈でき、また、緊急事態時の立法機能維持のためのオンライン出席、議員個人の個別的事情によるオンライン出席も、憲法58条による議院自律権に基づけば、必ずしも憲法を改正しなくともよいのではないかとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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西田昌司

自民・京都

IT化が進んだ現代社会の状況や規律密度の低い日本の憲法の特性から、解釈論としてはリモート出席も出席の中に一般的に含まれると解釈できるが、国権の最高機関としての特殊性等を勘案して、政策論としては実際に必要な場合のみ抑制的に認めていくことにしてはどうかとの見解

2022-04-13 参議院 憲法審査会

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舞立昇治

自民・鳥取・島根

オンライン出席に関しては、権限行使や様態の範囲、位置付けや限界、議員個人の個別的事情の範囲などについて国民の理解が必要であると同時に、技術的・実務的課題を解決することが求められるとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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西田昌司

自民・京都

まずは調査会・委員会の参考人の意見聴取、さらには質疑での活用などでオンライン方式を進め、環境整備を行うことの提案

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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西田昌司

自民・京都

緊急事態時のオンライン出席や投票については議院運営規則の改正で対応可能と考えるが、国民の理解を得るためには、本来、憲法改正で明確にしていくことがより望ましいとの見解

2022-04-27 参議院 憲法審査会

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西田昌司

自民・京都