小西洋之
立憲民主・社民
度々の発言、ありがとうございます。先ほどから臨時国会の召集義務違反、前回、私、資料配付もさせていただいていたんですが、川崎局長に伺いますが、国会法上、衆参の憲法審査会は、憲法違反問題について調査審議する、それが法的な審査会の任務である、そのことについて答弁をお願いいたします。
川崎政司
参議院法制局長
お答えいたします。憲法審査会の所管事項につきましては、国会法の第百二条の六に規定されており、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査は、同条の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように存じております。
小西洋之
立憲・千葉
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