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地方自治の充実という観点からの憲法における地方自治の規定の在り方

2022-06-08 参議院 憲法審査会

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岡田広

自由民主党・国民の声

自民党の岡田広です。新井参考人、上田参考人から大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。限られた時間ですので、答弁は簡潔にお願いをしたいと思います。まず、地方自治について、両参考人について、伺います。憲法の地方自治の規定は、現行憲法では非常に簡潔です。僅か四条で、そのうち法律に委ねるなどとされているところが五か所となっています。特に、憲法第九十二条には、単に地方自治の本旨と規定するだけで、住民自治と団体自治は解釈によっています。地域の自主性を尊重し、生き生きとした地域社会を実現するためには、地方自治に関する憲法の規定をより具体的で充実したものにすることが検討されるべきと考えます。同時に...

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新井誠

広島大学大学院人間社会科学研究科教授

ありがとうございました。地方自治の規定に関しては非常に少ないというのは、そのとおりかなと思うところでございます。ただし、非常にその本旨の部分などの解釈というのはほぼ固まっているかなというふうなところはございます。また、一つあるとすれば、都道府県というふうなものをどう位置付けるかといったことをより明確にするというふうなことなどがあるのかもしれないんですが、ただ、そこ自体をいじっても、合区というふうなものが解消されるかどうかというのは、ちょっと私としても別問題なのかなと思っております。もちろん、今の実は憲法の規定ですと、地方自治に関して非常に法律にいろいろ委ねていて、様々な多様な地方自治の在り方が...