野田国義
立憲民主・社民
やはり、この法律を円滑に進めていくにはそういった財政的支援ということが欠かせないものであると思いますので、何とぞよろしくお願いをしたいと思います。それから、この所有者不明土地法は、平成三十年に施行をされて、令和元年六月一日に全面施行されました。これまでの、もう三年間がたつわけですが、同法に基づいた施策の活用状況がどのような評価をしているのか、今回の法改正にどのように結び付いているのか、やはり評価というか検証をしていくことが大切だと思いますし、また後でも質問いたしますが、なかなかこれがちょっと件数が少ないとか、そういう問題があるようでございますが、どう評価されているか、お聞きしたいと思います。
市川篤志
国土交通省大臣官房土地政策審議官
お答え申し上 げます。令和元年六月一日に全面施行されました所有者不明土地法でございます。この法律に基づきます制度の活用実績でございますが、現時点で公共事業の用地取得の合理化、円滑化のための土地収用法の特例、六件の裁定がございます。それから、所有者不明土地を地域住民等のための施設として利活用することを可能とする地域福利増進事業は一件の裁定がございます。加えまして、これらの制度を活用するための前提となります固定資産課税台帳を始めとする土地所有者等関連情報の利用、提供の特例につきましては、昨年十二月時点で約七百八十件の活用実績が上がっているところでございます。こうした現行法の実績に対する評価に関しまし...