浜口誠
国民民主党・新緑風会
是非ガイドライン等をしっかりと整備していただいて、ばらつきの出ないような全国一律の判断基準で運用されるように対応していただきたいなというふうに思っております。続きまして、今回、事業計画等の縦覧期間については、従来は六月ですね、半年、六か月だったものを二か月まで短縮するということになりますけれども、例えばですけれども、二か月に短縮してしまったために、後から土地の所有者の方が名のり出て、従来の六か月だったらトラブルにならなかったんだけれども、二か月にしてしまったためにトラブルになるようなケースが増えてしまうようなことがないのかと、そういった懸念点も正直あるかなというふうに思っていますけれども、この...
市川篤志
国土交通省大臣官房土地政策審議官
お答 えいたします。今般、地域福利増進事業の裁定申請書等の縦覧期間を六月、六か月から二月に短縮したのは、他の制度における公示、縦覧に関する規定を参考としてございます。具体的には、令和三年の民事基本法制の見直しによりまして創設された所有者不明土地管理制度において、裁判所が所有者探索のために公示する期間が一月とされたこと、それから、裁定制度よりも強い権利制限を伴う制度でございます土地収用法に基づく土地収用の縦覧期間が最長二月とされていることを参考としてございます。このように縦覧期間を短縮したとしましても、事業者による探索が十分に実施された後、その探索内容を都道府県知事が確認した上で縦覧され、また、確...