熊野正士
公明党
タトゥーそれからアートメーク、これに使用する染料、色素なんですけれども、これはもう人の皮膚の中に注入をするわけですけれども、この色素というのが、実は日本では医薬品等ではなくて雑品との扱いになっているようでして、したがって、薬機法の規制の対象外というふうにお聞きをしています。一方で、海外ではこうしたタトゥーとかアートメークとかに使う染料、色素については、例えばEUでは、含まれる有害な化学物質に対して、本年の一月から使用禁止等の規制が導入をされています。この日本においては、これ、薬機法ではこの染料、色素は規制ができませんので、このアートメークの染料、色素のこの安全性、これはどのように確保されていく...
片岡進
消費者庁審議官
お答え申し上げます。委員から御指摘い ただきましたように、国民生活センターでは平成二十三年に、アートメークについて、医師免許の資格を有しない者による施術を受けないよう注意喚起を行ってきたところでございます。これは、実際に危害事例の相談が寄せられておりますことから、こういった危険性の高い行為については医師免許を有する者による施術を受けるべきであることを推奨するという趣旨でございまして、平成十三年の厚生労働省の通知も紹介しながら、加えまして、被害を受けたら消費生活センターへ相談の上、保健所等へ情報提供するよう呼びかけてきたところでございます。現時点におきましては、こうした注意喚起によりまして安全性の...