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排泄物等が適切に処理されない家畜の飼養環境を通知にて動物愛護管理法の虐待の適用除外とすることへの疑義

2022-04-28 参議院 環境委員会

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寺田静

各派に属しない議員

寺田と申します。私は、本日は動物愛護のことに関して質問をさせていただきたいというふうに思っております。環境省は先月、動物虐待に関する対応ガイドラインを作成し、公開をされました。令和元年の法改正を受けて取りまとめられたこのガイドラインですけれども、愛護動物を虐待する行為に対する社会的非難が強くなっていること、また、昨今の残虐な事例を踏まえて、愛護動物虐待等罪の保護法益である動物を愛護する気風を害する程度は以前より格段に大きくなっていることと評価できるというふうに記されております。この令和元年の法改正では、法定刑の大幅な引上げなどによって抑止力を高めようとの目的があるというふうにされております。ま...

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奥田直久

環境省自然環境局長

お答えいたします。動物愛護管理法の第四十四条第二項では、愛護動物をみだりに、健康、安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させること、排せつ物の堆積した施設や他の愛護動物の死体が放置された施設で飼養することなどを禁止しているところでございます。ここでいう愛護動物というのは、先生が御指摘のガイドラインの中で整理されておりますけれども、ざっくり言えば、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類全般を指しているというふうに考えられます。その範疇に含まれるのであれば、畜産現場における産業動物、先生の御指摘のような産業動物も含まれることになるというふうに解しております。また一方で、虐待という解釈でございま...