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闘鶏が動物愛護管理法の虐待に係る罰則に該当することへの環境省の見解

2022-04-28 参議院 環境委員会

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寺田静

各派に属しない議員

ありがとうございます。様々の愛護団体の方の指摘で、卵を取るための鶏の扱いですとか様々な指摘がなされておりますので、そういったことをこの新しいガイドラインに従って適切に管理監督していただきたいというふうに思っております。次に、闘鶏のことについてお伺いをしたいと思います。鶏を闘わせるの闘鶏ですけれども、私も知らなかったんですけれども、雄のシャモ二羽を闘わせるものであって、かつては伝統とも言われておりましたけれども、現在は、実態としては賭博が絡む遊びとして全国に点在はするものの、ごく一部の愛好家の趣味として、賭博が絡むこともあって余り表面化しない形で続けられているというふうに聞いております。この闘争...

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奥田直久

環境省自然環境局長

お答えいたします。委員御指摘のとおり、動物愛護管理法第四十四条では、第一項でみだりな殺傷を規定しておりまして、また、第二項の方では、みだりに動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為と、これ、等について、両方とも禁止をしているということでございます。それはもう委員御指摘のとおりでございます。その場合、解釈で、このみだりにということが問題になるかと思いますけれども、他の法令における一般的な解釈と同様に、おおむね正当な理由がない、正当な理由がなくといったような意味で用いられているものというふうに理解しているところでございます。御指摘の闘鶏の事案につきましては、先ほどもお答えさせていただきましたけれど...