清水貴之
日本維新の会
済みません、大臣、一つ飛ばして、これ七番の質問、今の関連すると思います、先に質問させていただけたらと思うんですが、プラスチック製品を製造する事業者の責任についてという話です。今答弁いただいたのは輸送のときの話、通販事業者とかの話ですが、今度はそのプラスチック製品を作る側の責任といいますか、義務といいますか、こういったお話ですが、拡大生産者責任という言葉がありまして、プラスチックに関わる主体の中では、プラスチックやプラスチック使用製品を設計、製造する事業者が、リサイクル、廃棄物段階までの環境負荷の状況を把握した上で、設計そして仕様に反映していく考え方ということです。ただ、これは、その資源循環法で...
山口壯
環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
こ の拡大生産者責任、これはいろんな政策アプローチがあると思うんですけれども、二〇〇〇年に定められた循環型社会形成推進基本法においては、関係主体がそれぞれ適切に役割を分担した上で、製造事業者は製品の製造段階や廃棄段階において循環型社会形成のための責務を有するということとされています。また、プラスチック資源循環法でも、同様の考え方の下、製造事業者に対して、プラスチック使用製品設計指針というものがあって、それに即してプラスチック使用製品の環境配慮設計を行うこと、それから、自ら製造したプラスチック使用製品の自主回収、再資源化を率先して実施することを定めています。こうした製造事業者の取組を含め、プラスチ...