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消費者契約法第4条第3項第4号に基づく消費者の相談連絡の方法を内閣府令で定めることの妥当性

2022-05-13 参議院 消費者問題に関する特別委員会

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田村まみ

国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。本日は、消費者契約法、消費者裁判手続特例法の改正案について審議となります。どうぞよろしくお願いいたします。消費者契約法は消費者と事業者の間での契約ということでの取決めで、様々ここまでも議論があったんですけれども、この議論が進めば進むほど、消費者全般のことを当初は念頭に置いてこの消費者庁もでき、そしてこの消費者契約法も様々改正も作られ、改正も行われてきたんですけれども、特に今回においては、消費者全般というよりかは、どちらかというと、いわゆる脆弱な消費者というふうに呼ばれる人たちに対しての対応がどうなのかというようなところも論点と...

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長谷川秀司

消費者庁審議官

お答え申し上げます。内閣府令を定めるに当たっては、消費者が通常使用する連絡手段を定めることを想定しております。法文におきましては電話を例示しておりますが、メールやSNSの方がなじみがあるようにも考えられることから、これらの方法も内閣府令で定めることを考えております。改正法案が成立した暁には速やかに詳細を詰めてまいりますが、特定の相談方法が除外されることがないように網羅的に規定してまいりたいと考えております。