足立信也
国民民主党・新緑風会
それぞれの制度でということです。労働力人口とかあるいは現役世代とかいろいろ言い方はありますけど、大学、大学院を卒業されて社会に出るとしたら、まあ大体二十五とすると、四十年現役、その後、百年時代ですと三十五年老後と、いかにもバランスが良くないということだけ指摘しておきたいと思います。資料を御覧ください。内閣府の方に来ていただいていますが、子ども・子育て支援法の内閣府令第十三条の四項を挙げております。その三号のところです。食事の提供、上から、三号ですね。この規定は、事業者が保護者から費用を受けることができるという規定の中で、副食費ですね、おかず、おやつ代、これは非常に分かりづらいんです。例えば、三...
相川哲也
内閣府子ども・子育て本部審議官
お答 え申し上げます。お尋ねの内閣府令第十三条第四項第三号では、幼稚園、保育所等は食事の提供に要する費用の支払を受けることができるとした上で、一定の場合には副食費を免除することとしております。具体的には、年収三百六十万円未満相当の世帯の全ての子供、年収三百六十万円相当以上の世帯については、幼稚園に通う子供等の一号認定の子供については、同一世帯における小学校第三学年修了前までの子供で数えた場合に第三番目以降の子供、保育所に通う子供等の二号認定の子供については、同一世帯における小学校就学前までの子供で数えた場合に第三番目以降となる子供について、副食費を免除することといたしております。
足立信也
民主・大分
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