田村まみ
国民民主党・新緑風会
積み残し課題が多い骨太の議論をしなければいけないというのはもう共通認識だというふうに思いますので、是非もう一段の検討の方をお願いしたいと思います。時間がなくなりましたので、最後、大きな四つ目の、共通義務の確認訴訟における和解についての質問だけして終わりたいというふうに思います。最初に高橋委員も質問されていたんですけれども、この裁判の方の改正案の方ですね、現行の第十条を削除して、いわゆる一段階目の共通義務確認訴訟、これの柔軟な和解を可能にする改正が盛り込まれています。検討会報告書では、運用に資するように一般的に考え得る和解の例についてガイドラインで示していくことは有益とされていますとなっておりま...
長谷川秀司
消費者庁審議官
お答え申し上げます 。今回の法律案では、共通義務確認訴訟において柔軟な和解を可能とすることとしております。この点に関しまして、検討会報告書では、一般的に考え得る和解の例や留意事項等をガイドラインで示すことも有益であると考えられるとされておるところでございます。今回の法律案が成立した暁には、必要に応じまして、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドラインを改定する等して、一般に考え得る和解の例や留意事項等を明らかにしてまいりたいと考えております。