川田龍平
立憲民主・社民
次に、この消費者裁判手続特例法の改正案について伺います。消費者団体訴訟制度については、平成二十八年十月の法施行後五年を経ても裁判に至ったのは四件のみで、裁判外で解決できた事例も一定数あると伺っていますが、やはり十分に活用されているとは言い難い状況と考えます。法制定時の附則、検討規定では、施行後三年を経過した場合の検討を求めていましたが、消費者裁判手続特例法等に関する検討会が設置されたのは令和三年三月で、施行後四年を経過してから検討が始められました。三年が経過した時点では判決が確定しているものがないため見送られたとされていますが、消費者団体訴訟制度が十分に活用されているとは言い難い状況からすれば...
若宮健嗣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・クールジャパン戦略・知的財産戦略)
この検討会の報告書では、一定の場合に事業者が消費者への通知を実施することとし、そして、事業者が通知の役割を果たし得ない場合、こういった場合には、特定適格団体の公告費用の一定額を当該事業者に負担させることが考えられるとの方向性が示されたところでございます。今回の法律案では、このうち事業者の通知義務を改正事項に盛り込んだところでございまして、公告費用の負担に関しましては、衆議院の消費者問題に関する特別委員会の附帯決議におきまして、改正法の運用を踏まえ必要な検討を行うべきとの御指摘をいただいているところでもございます。この本改正法案、これ成立をさせていただいたときには、御指摘を踏まえまして、事業者の...