長浜博行
立憲民主・社民
ありがとうございました。増田参考人に伺いたいと思います。積極否認の特則に関してでございますが、平均的な損害の額は、立証に必要な情報は事業者が持っているゆえに消費者や適格消費者団体が立証することが難しいというケースが多いと思います。検討会報告書では、平均的な損害の額に関する違約金条項の効力に係る訴訟では、その事業者が自己の主張する平均的な損害の額とその算定根拠を明らかにしなければならないこととする規定を設けることが考えられていたというふうに思っております。更に言えば、乱訴のおそれや、対策や、積極否認特則の利用主体を秘密保持義務のある適格消費者団体や特定適格消費者団体に限定することなども入っていた...
増田悦子
公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長