Clips|国会を、おもしろく。
header
screenshot

救済方法の柔軟化の観点から取消権に代えて損害賠償責任を認める規定を創設することの有効性

2022-05-18 参議院 消費者問題に関する特別委員会

face

大門実紀史

日本共産党

山本参考人に伺います。今日いただいた資料で大変私ちょっと関心持ったのは、六ページ目にございますけれど、今の取消し権云々の話があるんですが、救済方法の柔軟化というところがございまして、取消しに代えて、例えば原状回復的損害賠償に限った損害賠償責任を認める規定を創設すると。取消しじゃないけれども、損害賠償という形で救済するといいますか、あるいは防ぐ規定と。これは一つちょっと非常に関心持つんですけど、もう少しちょっと御説明お願いできますか。

face

山本敬三

京都大学大学院法学研究科教授

ありがとうございます。御指摘いただいた部分は、民法の括弧付きの伝統的な枠組みから離れた救済の可能性というのを消費者契約法で定めるということを認めていくべきではないかということの中の一つとして御指摘をいただきました。実は、この私が消費者契約法の改正課題の例として挙げたものというのは、検討会に先立って、消費者契約改正に向けた専門技術的側面の研究会というのがございまして、そこで既に検討され提案されていたものを取り込んでいるというものです。とりわけ、無効、取消しとは違う契約からの解放を認める制度というのは特にそうでした。ただ、取消しに関しては、もう御質問の前提にありますように、オール・オア・ナッシング...