宮沢由佳
立憲民主・社民
しっかりと対応していただきたいと思います。既に皆さんが御存じのとおり、十八歳、十九歳の若年者には今年三月三十一日まで未成年者取消し権がありました。これは、未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約について、未成年者であることだけを理由に取り消せる権利です。この未成年者取消し権の喪失に対し、二〇一八年改正では、デート商法などの取消しなど、若年者を意識して一部改正されました。しかし、このようなピンポイントな契約の取消しでは、未成年者取消し権を失う若年成人を社会として守る仕組みはできないと、できているとは言えません。今回、二〇一八年改正時に付した附帯決議への対応も含めて改正案が提案されております...
若宮健嗣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・クールジャパン戦略・知的財産戦略)
消費者契約法、これは、今委員もお話しになりましたけど、この平成三十年の改正で、主として若者に発生している被害の事例あるいは加齢や認知症等の心身の故障により合理的な判断ができない消費者の被害の事例を念頭に置きました取消し権を創設をしており、今回の法律案でも、威迫して相談を妨害した場合の取消し権など、若者や高齢者の消費者被害の防止にも資する規定を追加しているところでもございます。また、今御指摘いただきましたように、判断力の低下に着目した制度につきましては、この認知症等により判断力が低下している等の消費者の属性に基づく類型的な脆弱性はもとより、消費者であれば誰もが陥ってしまうような一時的な脆弱性も含...