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除雪における災害救助法事務取扱要領の柔軟な運用の必要性

2022-03-11 参議院 災害対策特別委員会

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武田良介

日本共産党

おそれがあるから災害対応をしなきゃいけないんです。もう雪があるということ自身を災害と見て対応するということが何より必要だということなんですね。二〇一一年、昨年ですね、五月に災害救助法の事務取扱要領が変更になりました。今年の豪雪はその下で迎えたわけであります。住宅の周りの除雪について質問でございます。災害救助法における障害物の除去、つまり雪ということになるとその除雪ですね。事務取扱要領では、資料、今日一枚お配りいたしましたけれども、災害救助法による除雪が必要な住家についてというのが、昨年この絵が付け加わったわけです。この十一ケースが、対象となる屋根雪の除雪例というふうになっている。これ、率直に言...

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榊真一

内閣府政策統括官

お答えを申し上げます。委員御指摘のケーススタディーにつきましては、あくまで救助実施主体である都道府県等の判断の参考にしていただくために屋根雪の除雪の対象となる事例を示したものであります。これらのケーススタディーに限らず、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じる場合であって、自らの資力等によっては除雪を行うことができない方に対しましては、障害物の除去として住家の除雪を行うことは可能であり、こうした趣旨を全国説明会などの機会を捉えて丁寧に説明を行ってまいりたいと存じます。