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沖縄で米軍人軍属による性犯罪等が繰り返される理由と日米地位協定に係る刑事裁判手続の運用改善の現状

2022-04-27 参議院 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会

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紙智子

日本共産党

日米地位協定の十七条に刑事裁判権の規定があります。被疑者の逮捕とか裁判権を行使すべき場合の被疑者の身柄を拘束する規定が入っているんですが、日本側が公訴を提起するまでは米軍が身柄の拘束を続けるとなっているんですね。それで、一九九五年に発生した米軍人による少女暴行事件、これを受けて運用改善がされていると思うんですが、どのようにされているでしょうか。

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林芳正

外務大臣

米軍人等による事件、事故に際しては、日米地位協定等の規定に基づきまして日米間で協力して取り組んできております。具体的には、日米地位協定は、日米の当局が犯罪の捜査において相互に援助すること、日米間で裁判権が競合する場合の裁判権の分配等について規定をしております。その上で、今、紙委員から御指摘のありました一九九五年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人、強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有するものにつき、起訴前の拘禁移転を可能にする道が開かれ、実際に移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきておるところでございます。