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災害援護資金の返済免除要件を更に見直す必要性

2022-05-13 参議院 東日本大震災復興特別委員会

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紙智子

日本共産党

次に、災害援護資金についてお聞きします。災害援護資金というのは、震災で負傷又は住居、それから家財、ここに被害を受けて、所得金額が一定以下の被災者が生活再建の資金として市町村から最大三百五十万円まで貸付けを受けることができる制度です。私、三年前にこの本委員会で、被災者の実態を示しながら、自己破産した人とか、それから高齢者の人、病気の方はこれ返済を免除するべきではないかということを求めているんですけど、そのとき、当時の渡辺復興大臣は、検討するというふうに答弁をされていたわけです。あれから三年経過したんですけれども、検討した結果、西銘大臣にお聞きしますけれども、この返済免除の要件というのは改善されて...

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西銘恒三郎

復興大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

紙議員からの御質問も踏まえ、災害援護資金に係る自治体からの御要望につきましては、これまで、その都度、制度を所管している内閣府に伝えております。内閣府におきましては、自治体の相談にしっかりと対応していただいているものと承知をしております。当時の、三年前、当時の紙議員御指摘の点のうち、破産した方については、令和元年の議員立法で免除対象とする規定が置かれたと承知しております。また、高齢者、病気の方につきましては、重度障害の場合を除き、すぐに免除することとはなっておりませんが、支払猶予も可能となっているほか、内閣府においては、少額償還、月賦払といった被災者の生活実態に合った返済方法を認めているものと承...