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官民協議会における守秘義務の対象について基本指針や施行令に明記する必要性

2022-04-26 参議院 内閣委員会

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田村智子

日本共産党

日本共産党の田村智子です。十九日に続いて、官民協議会を設置して行われる特定重要技術の研究開発について質問いたします。協議会メンバーに課される守秘義務は六十二条七項に定めていますけれども、秘密の範囲が限定されていないということを前回指摘いたしました。答弁は、速記録確認しました。政府から機微な情報が提供される場合には、事前に守秘義務の対象となる情報の範囲や期間を明確化するということでした。大切な点ですので、二点確認をいたします。一つ目、協議会における守秘義務は、政府が守秘義務を解除して提供する情報、これに限定されるのか。そして二つ目、漏示、情報が漏れたということが捜査対象となったとき、協議会におい...

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泉恒有

内閣官房内閣審議官

お答え申し上げます。第六十二条第七項に基づく秘密、条文上規定にある秘密でございますけれども、こちらにつきましては、政府が研究者の皆様に提供する情報に限定されるものではございません。研究者のほか、政府に限らず、ほかの研究者の方ですとか、協議会に参加されているほかの研究者の方ですとかシンクタンク等の協議会の構成員の方から協議会に提供されるそういう情報も該当し得ます。しかしながら、あくまでも協議会の枠組みを通じて提供された、知り得た秘密に限定されているということでございます。その上で、協議会におきまして秘密が提供される場合には、予見可能性の担保に加えまして、技術の育成、成果の活用に支障が生じないよう...