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特定重要技術に係る調査研究を外部委託する場合において年次報告及び情報公開を義務付ける必要性

2022-04-28 参議院 内閣委員会

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田村智子

日本共産党

日本共産党の田村智子です。おとといに続いて、特定重要技術研究についてお聞きします。第六十四条では、この研究促進と研究成果の適切な活用を図るために内閣総理大臣が調査研究を行うとした上で、二項で法人への委託を可能としています。これまでの審議では、委託を前提としてシンクタンクについて議論されてきました。国内外の関係省庁や専門家との緊密な連携、あるいは諸情報のハブ機能という答弁もありました。政府の機微情報を取り扱う、そしてハブ機能もある。ならば、政府直轄の組織にするのが自然と考えますが、なぜ外部委託を前提としているんですか。

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泉恒有

内閣官房内閣審議官

お答え申し上げます。特定重要技術の研究開発の促進を図る上では、第六十四条第一項に規定する調査研究、これを行うことが必要でございまして、こうした役割を政府として果たしていくと、こういうことと考えてございます。他方、こうした調査研究におきましては、最先端の科学技術に関する高度な知見を結集していく一方で、技術等の動向が常に変化し続ける中で、中長期的な視点から継続的に調査分析を行うこと、これも必要だと考えてございます。このため、政府内部のみに閉じた取組ではおのずと限界があることから、政府の外の知見の活用を可能とすべく、こうした調査研究の全部又は一部を一定の基準に適合する者に委託することを可能としたと、...