山谷えり子
自由民主党・国民の声
有事にきちんと避難するためには命令に従ってもらう体制をつくらなければなりません。国民保護法ではできないのではないでしょうか。避難命令や社会秩序維持のための強制力、政府の指揮監督権は曖昧だというふうに思っておりますけれども、どうですか、その辺は。
澤田史朗
内閣官房内閣審議官
住民の避難につきましては、国の対策本部長の避難措置の指示を受けまして、都道府県知事が住民に対して避難の指示を行うことといたしております。国民保護法第五十四条に基づきます避難の指示でございますが、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務を生じさせるものでございますが、この法律上の解釈といたしましては、避難の指示に従わない住民を強制的に避難させることはしないも のとされております。避難の指示に従わない住民に対しましては、自らの生命、身体の保護のための避難を行うよう説得に努めることとなるものでございます。
山谷えり子
自民・比例
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