石川大我
立憲民主・社民
明快な御答弁、ありがとうございます。こども家庭庁設置法案の今度は「家庭」でございますけれども、この「家庭」の意味についてお伺いをしたいと思います。例えば、LGBTQの立場で考えますと、同性間の婚姻がまだ日本では認められていない、そういった状況の中で、このこと自体はとても問題だとは思いますが、戸籍上、同性であるお二人の方が婚姻関係結ばないまま子育てをしているケースがあります。そういった同性パートナーが子育てをしている場合、同性カップルとその子供を含めて家庭という認識でよろしいでしょうか。
野田聖子
内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生・男女共同参画)
お答えいたします。繰り返しになりますけれども、基本方針において、子供政策の基本理念、今後の基本理 念として、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援、この下、こども家庭庁ではこうした家族への支援等を行っていくことになります。「家庭」については設置法上の定義を置いていませんが、血縁関係や法律上の親子関係のみにとらわれず、子供を中心に子供の成長を支える子供にとっての居場所を広い意味で「家庭」と捉え、考え、血縁関係の有無にかかわらず、しっかり支援をしてまいりたいと考えています。御質問の、現に子育てしている同性カップルの家族についても支援の対象として広く含まれるものと考えています。