高瀬弘美
公明党
ありがとうございます。今、資産が形成されるので国債発行が認められているというお話でございました。とすれば、幼児教育や高等教育によって形成される人的資本の価値を無形の資産として捉えることができるのであれば、原理的には建設国債と同様に子供国債や教育国債を発行可能ということでしょうか。
岡本三成
財務副大臣
お答えいたします。この財政法第四条において建設公債の対象経費となっている公共事業費、出資金及び貸付金は、貸借対照表に具体的に金額を表示できる資産が形成をされて、長期の耐用年数を有するもの等であることから、例外的に建設公債としての発行が認められています。これに対して、いわゆる教育予算について、資産として具体的に金額が特定できないものが大部分を占めているというこ とから、公共事業費等と同様に建設公債の対象になるとは解釈することはできないと考えています。その上で、岸田総理御自身は、こども家庭庁の下、子供政策を我が国社会のど真ん中に据えて進めていくというふうにおっしゃっています。また、先ほど高瀬委員御言...