芳賀道也
国民民主党・新緑風会
総務省による放送局の停波が放送法第四条第一項の違反を理由として行われることは断じて許容し難いと思います。そのような総務省の放送法の運用には全く賛成できません。その前提の上で指摘したいのですが、当時の高市大臣が法律にないことを堂々と答弁したこと自体も問題ですが、総務省は法律に書いていない要件を理由として停波処分を行う考えなのか。将来に向けて阻止することが必要、同一の事業者が同一の事態を繰り返す、再発防止のための措置が十分でない、自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認めるというのは、法律に基づかない総務省の勝手な判断です。総務省の法律に基づかない判断で放送局の停波という死刑宣...
吉田博史
総務省情報流通行政局長
電波法第七十 六条第一項では、繰り返しになりますが、免許人等が放送法等に違反したときにとることができる措置について定めております。その条文の運用についての考え方について当時の総務大臣の答弁は答弁しているものでございまして、その中では、極めて慎重な配慮の下運用すべきという考え方も述べているところでございます。