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刑法第212条の堕胎罪を廃止することに対する法務大臣の見解

2022-03-16 参議院 法務委員会

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山添拓

日本共産党

日本の中絶手術の金額とは全く異なる水準です。日本でも早期の承認が待たれております。子供を産むか産まないかの自己決定権とそのための健康を保障する、そういう観点からすれば、これは誰でも使えるように価格を抑えるべきだという点は指摘させていただきたいと思います。一方、刑法二百十二条は、そうした自己決定権の尊重どころか、自己堕胎罪を処罰しています。そのため中絶は、処罰されたという感情、スティグマを与えるものとなっています。法務省に伺います。過去十年間、自己堕胎罪で起訴され有罪となった例はあるでしょうか。そもそも、なぜ処罰の対象とされているのでしょうか。

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川原隆司

法務省刑事局長

お答えいたします。御指摘の刑法二百十二条の堕胎罪は、妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により堕胎したときに成立されたものとされておりまして、一般に堕胎の罪については、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると解されているものと承知しております。また、件数でございますが、法務省として、平成二十三年から令和二年までの十年間において、刑法二百十二条の堕胎罪について起訴あるいは有罪判決が下された事案は把握してございません。